会長は、前条第一項の通知を受けたときは、
委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
第六条 # あっせんの開始
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正
会長は、申請人に対しては様式第三号により、
紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第四号により、
あっせんを開始する旨 及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。