個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第十一条 # 関係労使を代表する者の指名

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、

当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体 又は事業主団体に対して、
期限を付して関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。

2項

前項の求めがあった場合には、当該労働者団体 又は事業主団体は、
当該事件につき意見を述べる者の氏名 及び住所を あっせん委員に通知するものとする。