個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第十二条 # あっせんの打切り

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

あっせん委員は、次の各号いずれかに該当するときは、の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。

一 号

の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。

二 号

の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方 又は双方が受諾しないとき。

三 号

紛争当事者の一方 又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。

四 号

の規定による意見聴取 その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。

五 号

前各号に掲げるもののほかあっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。

2項

あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、)により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。