あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第六条第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
第九条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方 又は双方が受諾しないとき。
紛争当事者の一方 又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
法第十四条の規定による意見聴取 その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。