委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一
号
二
号
事件を担当したあっせん委員の氏名
事件の概要
三
号
あっせんの経過 及び結果