個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第十五条 # 都道府県労働局長への報告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第四十三号

1項

委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 号

事件を担当したあっせん委員の氏名

二 号
事件の概要
三 号

あっせんの経過 及び結果