個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十一号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則 

第十条 # 関係労使を代表する者からの意見聴取

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正

1項

あっせん委員は、次の各号いずれかに該当するときは、

法第十四条の規定に基づき、
関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。

一 号

紛争当事者の双方から申立てがあったとき。

二 号

紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、

紛争当事者に係る企業 又は当該企業に係る業界 若しくは地域の最近の雇用の実態等について、
紛争当事者の他に関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。