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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 :
個別労働関係紛争解決促進法施行規則
附 則
平成三〇年三月二九日厚生労働省令第四二号
分類
府令・省令
カテゴリ
労働
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 : 2024年 08月28日 14時18分
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労働
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
附 則 - 平成三〇年三月二九日厚生労働省令第四二号
· · ·
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施行期日
1項
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の
施行の際
現にあるこの省令による
改正前
の様式により使用されている書類は、この省令による
改正後
の様式によるものとみなす。