この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
附 則
平成二四年四月二日厚生労働省令第七三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年三月二十九日公布(平成三十年厚生労働省令第四十二号)改正
最終編集日 :
2022年 05月09日 22時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。