健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


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一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 原子吸光分光光度計
七 高速液体クロマトグラフ
八 乾熱滅菌器
九 光学顕微鏡
十 高圧滅菌器
十一 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは応用化学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において 工業化学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学 又は旧専門学校令に基づく専門学校において 医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学 若しくは生物学の課程 又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
五 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程 又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
中欄の第一号から 第三号までのいずれかに該当する者三名 及び同欄の第四号から 第六号までのいずれかに該当する者三名