健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第三十一条 # 特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導 及び助言をすることができる。