都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導 及び助言をすることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第三十一条 # 特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正