健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第三十九条 # 適用関係

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、 第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。

2項

旅客運送事業鉄道等車両の場所 又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。

3項

旅客運送事業自動車の場所 又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所 又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。

4項

旅客運送事業鉄道等車両の場所 又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。

5項

特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。