都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具 又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具 又は設備の撤去その他当該器具 又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第三十二条 # 特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。