健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第三十五条 # 喫煙目的室

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部 又は一部の場所であって、構造 及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内 又は内部の場所に限る)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項 及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。

2項

喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下 この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。

一 号

当該場所が喫煙を目的とする場所である旨

二 号

当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

三 号

その他 厚生労働省令で 定める事項

3項

喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下 この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。


ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。

一 号

喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が設置されている旨

二 号

その他 厚生労働省令で 定める事項

4項

喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下 この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。

5項

喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造 及び設備を第一項の厚生労働省令で定める 技術的基準に適合するように維持しなければならない。

6項

喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設 その他の政令で定める施設に限る。以下 この項 及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、 これを保存しなければならない。

7項

喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。

8項

喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告 又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

9項

喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。

10項

喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。