健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第三十条 # 特定施設等の管理権原者等の責務

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

特定施設等の管理権原者等(管理権原者 及び施設 又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下 この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具 及び設備を喫煙の用に供することができる状態で 設置してはならない。

2項

特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、 喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止 又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。

3項

旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、 又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう 努めなければならない。

4項

前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう 努めなければならない。