健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

第八条 # 都道府県健康増進計画等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村は、基本方針 及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。

3項

国は、都道府県健康増進計画 又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県 又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。