国は、受動喫煙に関する調査研究 その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第四十一条 # 受動喫煙に関する調査研究
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正