この章の規定に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、 又は改廃する場合においては、それぞれ、 政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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第四十二条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正