次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第四項 及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一
号
二
号
三
号
人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設 及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの