この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条 及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る。) 及び第八条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。