健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

附 則

令和四年六月二二日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第四条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。