この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
平成一九年七月六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日