健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月23日 15時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第三十九条」を「第四十条」に改める部分を除く。)、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に二条を加える改正規定、第三十三条の改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程の認可の申請についても、同様とする。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。