この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
平成二六年五月二一日法律第三八号
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2022年 11月23日 15時14分
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