この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条 及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 栄養改善法の廃止
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続き その事業を行うことができる。
# 第四条
施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認 その他の処分 又は申請 その他の手続とみなす。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。