都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画に関し、第十一条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、都道府県循環器病対策推進協議会(以下この条において「都道府県協議会」という。)を置くよう努めなければならない。
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法
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平成三十年法律第百五号
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第二十一条 # 都道府県循環器病対策推進協議会
都道府県協議会は、循環器病患者 及び循環器病患者であった者 並びにこれらの者の家族 又は遺族を代表する者、救急業務に従事する者、循環器病に係る保健、医療 又は福祉の業務に従事する者、学識経験のある者 その他の都道府県が必要と認める者をもって構成する。