この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
銀行
二
号
信用金庫
三
号
信用金庫連合会
四
号
労働金庫
五
号
労働金庫連合会
六
号
信用協同組合
七
号
信用協同組合連合会
八
号
農業協同組合
九
号
農業協同組合連合会
十
号
漁業協同組合
十一
号
漁業協同組合連合会
十二
号
水産加工業協同組合
十三
号
水産加工業協同組合連合会
十四
号
農林中央金庫
十五
号
株式会社商工組合中央金庫