預貯金者は、自らの預貯金等契約に係る真正カード等が盗取されたと認める場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該預貯金等契約を締結している金融機関に対し、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた機械式預貯金払戻しの額に相当する金額の補てんを求めることができる。
当該真正カード等が盗取されたと認めた後、速やかに、当該金融機関に対し盗取された旨の通知を行ったこと。
当該金融機関の求めに応じ、遅滞なく、当該盗取が行われるに至った事情 その他の当該盗取に関する状況について十分な説明を行ったこと。
当該金融機関に対し、捜査機関に対して当該盗取に係る届出を提出していることを申し出たこと その他当該盗取が行われたことが推測される事実として内閣府令で定めるものを示したこと。