偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

# 平成十七年法律第九十四号 #
略称 : 預金者保護法 

第十条 # 取引の状況等の記録、保存等


1項

金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真 その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード等 又は盗難カード等による機械式預貯金払戻し等に係る事実を確認するために必要な資料の提供 その他の協力を求められたときは、これに誠実に協力するものとする。