この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
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平成十七年法律第九十四号
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略称 : 預金者保護法
附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百十六条 @ 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に、
第百四十二条の規定による
改正前の偽造カード等 及び盗難カード等を用いて行われる
不正な機械式預貯金払戻し等からの
預貯金者の保護等に関する法律の規定により、
旧公社に対して行い、又は旧公社が行った
処分、手続 その他の行為は、
整備法等に別段の定めがあるものを除き、
同条の規定による
改正後の偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律の
相当する規定により
郵便貯金銀行に対して行い、
又は郵便貯金銀行が行った
処分、手続 その他の行為とみなす。