この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第三条から 第二十二条まで、
第二十五条から 第三十条まで、
第百一条 及び第百二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の
規定によってした処分、手続 その他の行為であって、
改正後のそれぞれの 法律の規定に
相当の規定があるものは、
この附則に別段の定めがあるものを除き、
改正後のそれぞれの 法律の
相当の規定によってしたものとみなす。
この附則に定めるもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。