偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

# 平成十七年法律第九十四号 #
略称 : 預金者保護法 

附 則

平成一九年六月一日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第三条から 第二十二条まで、
第二十五条から 第三十条まで、
第百一条 及び第百二条の規定

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百条 @ 処分等に関する経過措置

1項

この法律の施行前
改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の
規定によってした処分、手続 その他の行為であって、

改正後のそれぞれの 法律の規定に
相当の規定があるものは、

この附則に別段の定めがあるものを除き

改正後のそれぞれの 法律の
相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。