この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
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平成十七年法律第九十四号
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略称 : 預金者保護法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日等
第三条から 第八条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる機械式預貯金払戻し等について適用する。
# 第二条 @ この法律の施行前に偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対する配慮
この法律の施行前に偽造カード等 又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等により 損害が生じた預貯金者に係る金融機関による 当該損害の賠償 又は補てん等については、この法律の趣旨に照らし、最大限の配慮が行われるものとする。
# 第三条 @ 検討
この法律の規定については、急速な情報化の進展、金融サービスに関する技術の高度化等のカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等を取り巻く状況の変化 及び この法律の実施状況等を勘案し、預貯金者の一層の保護を図る観点から、この法律の施行後二年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。