児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三章 不服申立て

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


1項

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

1項

第三十三条第二項の規定により市長 又は福祉事務所を管理する町村長が手当の支給に関する事務の全部 又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

1項

都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

一 号

行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合

八十日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

六十日

2項

審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ それぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

一 号

当該審査請求をした日から六十日以内行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合

八十日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

六十日

1項

手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

1項
手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。