児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第五条 # 手当額

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当は、を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。

2項

第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母 又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず同項に定める額(次条第一項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以下 この項において「基本額対象監護等児童」という。以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、当該各号に定める額(次条第二項において「加算額」という。)を加算した額とする。

一 号

第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の監護等児童のうちの一人をいう。次号において同じ。

一万円

二 号

第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童 及び第一加算額対象監護等児童以外の監護等児童をいう。

六千円