児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第五条の二 # 手当額の自動改定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。

2項

前項の規定は、加算額について準用する。


この場合において、

同項
平成五年」とあるのは、
「平成二十七年」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。