児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第六条 # 認定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格 及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2項

前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。