手当は、母 又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号 又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号 又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を支給しない。
父 又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
父 又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償 その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。