児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

震災、風水害、火災 その他 これらに類する災害により、自己 又は所得税法に規定する同一生計配偶者 若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財 又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の十月までの手当については、その損害を受けた年の前年 又は前々年における当該被災者の所得に関しては、第九条から前条までの規定を適用しない

2項

前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部 又は一部を都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)に返還しなければならない。

一 号

当該被災者(第九条第一項に規定する養育者を除く。以下 この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、第九条第一項に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者に支給された手当

二 号

当該被災者(第九条第一項に規定する養育者に限る。以下 この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、第九条の二に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者に支給された手当

三 号

当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、第十条に規定する政令で定める額以上であること。

当該被災者を配偶者 又は扶養義務者とする者に支給された手当