児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類 その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。