手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
受給資格者が、当該児童の監護 又は養育を著しく怠つているとき。
受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動 その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求 又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請 又は届出をしたとき。