児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当は、次の各号いずれかに該当する場合においては、その額の全部 又は一部を支給しないことができる。

一 号

受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

二 号

受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

三 号

受給資格者が、当該児童の監護 又は養育を著しく怠つているとき。

四 号

受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなくて、求職活動 その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。

五 号

受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求 又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請 又は届出をしたとき。