父 又は母に対する手当は、その父 若しくは母の配偶者の前年の所得 又は その父 若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父 若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正