児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第四条の二 # 支給の調整

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

同一の児童について、父 及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父 及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。

2項

同一の児童について、母 及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。