この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成一九年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給される旧執行官法附則第十三条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。