この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成一八年二月一〇日法律第一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金 並びに附則第七条第一項の普通退職年金、附則第十一条第一項の公務傷病年金 及び附則第十二条第一項の遺族扶助年金は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。