この法律は、平成十年一月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成九年五月九日法律第四八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。