この法律は、平成二十二年八月一日から施行する。ただし、次条(第三項を除く。)及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成二二年六月二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 認定の請求等に関する経過措置
平成二十二年八月一日においてこの法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の児童扶養手当法の規定による手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
前項の手続をとった者が、平成二十二年八月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成二十二年十一月三十日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一
号
平成二十二年八月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。)同月
二
号
平成二十二年八月一日から同年十一月三十日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
# 第三条
前条第一項の手続をとった者 及び同条第三項第一号に掲げる者に対する手当の支給に関し、新法第十三条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十二年八月一日」とする。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、父 又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父 又は母の就業状況 及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定 及び自立の促進 並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。