この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成二六年四月二三日法律第二八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第三条 並びに附則第四条第三項 及び第四項、第五条、第六条、第十一条 並びに第十三条の規定 平成二十六年十二月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この条において「新法」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「新手当」という。)の支給要件(以下この条において「新支給要件」という。)に該当すべき者(第三条の規定による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給要件(以下この条において「旧支給要件」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該新手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。
前項の手続をとった者が、平成二十六年十二月一日において、新支給要件に該当しているときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
次の各号に掲げる者が、平成二十七年三月三十一日までの間に新法第六条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一
号
平成二十六年十二月一日において現に新支給要件に該当している者(旧支給要件に該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。)同月
二
号
平成二十六年十二月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新支給要件に該当するに至った者(旧支給要件に該当していない者に限る。) その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第一項の手続をとった者 及び前項第一号に掲げる者に対する新手当の支給に関し、新法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十六年十二月一日」とする。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。