この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
児童扶養手当法
#
昭和三十六年法律第二百三十八号
#
附 則
昭和五〇年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の児童扶養手当法第四条第二項第一号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした同法第六条第一項 又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給 又は その額の改定は、同法第七条第一項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。