児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

附 則

昭和五七年八月一三日法律第七九号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

# 第三条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
昭和五十七年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。