児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

附 則

昭和六〇年六月七日法律第四八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時23分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、第四条に二項を加える改正規定、第二十九条第一項の改正規定(「、当該児童」の下に「、第四条第一項第一号イ 若しくは第二号イに該当する児童の父母」を加える部分に限る。)及び第三十条の改正規定 並びに次条の規定は、政令で定める日から施行する。
2項
政府は、前項ただし書に規定する政令を定めるに当たつては、婚姻を解消した父母の児童に対する扶養義務の履行の状況、当該父 又は母の所得の把握方法の状況等を勘案しなければならない。

# 第三条 @ 手当額に関する経過措置

1項
新法第五条の規定は、昭和六十年八月以降の月分の手当について適用し、同年七月以前の月分の額については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 認定の請求に関する経過措置

1項
新法第六条第二項の規定は、この法律の施行後に手当の支給要件に該当するに至つた者の当該手当の認定の請求について適用する。

# 第五条 @ 費用負担に関する経過措置

1項
この法律の施行の際この法律による改正前の児童扶養手当法(次条第二項において「旧法」という。)第六条の規定による認定を受けている者 又は この法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて新法第六条の規定による認定を受けたもの(次条第一項において「既認定者等」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 手当の支給事務に関する経過措置

1項
既認定者等に係る手当の支給に関する事務は、政令で定める日までの間は、国が取り扱うものとする。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。