この法律は、公布の日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和六一年四月三〇日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日等
第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
# 第二条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和六十一年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。