この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定 及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条 及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四〇年五月三一日法律第九三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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